離婚をすると、配偶者の扶養からはずれたり、転居したり、世帯が変動することにより、これまで加入していた公的医療保険(国民健康保険、健康保険など)の資格を喪失することが多いです。そして、新たに対象となる公的医療保険の資格を取得するので、それに伴った手続きが必要です。
目次
1.公的医療保険制度とは
ケガや疾病などでかかる医療費の負担をカバーする保険を医療保険といい、これを公的に制度化したものが公的医療保険です。病院の窓口での負担が3割で済んだりするのはこの制度のおかげです。
公的医療保険は大きく①国民健康保険とそれ以外の医療保険に分けることができ、後者の中では民間企業サラリーマンを対象にした②健康保険が代表的なものです(ほかには公務員を対象とした共済組合、船員を対象とした船員保険などが後者に含まれます)。
1-1.国民健康保険
都道府県と市町村、または国民健康保険組合が保険者(保険給付を行う主体)となります。被保険者は都道府県の区域内に住所を有する者で、かつ健康保険など他の医療保険の被保険者ではない者です。したがって、サラリーマンや公務員などははずされ、自営業者やフリーター、無職の方などが対象者となります。また、扶養・被扶養にかかわりなく一人一人が被保険者となります。保険料は世帯ごとに加入者数や所得に応じて計算され、世帯主が世帯全員分の保険料をまとめて支払う仕組みです。
1-2.健康保険
健康保険の保険者は、全国健康保険協会または健康保険組合です。被保険者は適用事業所に使用される者で、一般的な民間企業のサラリーマンがこれに当たります。そして、被保険者の配偶者や子であって、主として被保険者によって生計を維持している者は被扶養者となり、被保険者と同等の保険給付を受けることができます。
離婚前の医療保険が、「自分が被保険者として入っている健康保険」であれば、手続は不要です。それ以外の場合の必要な手続について、主なパターンに分けて説明します。
パターン1:国民健康保険から国民健康保険へ
離婚前に国民健康保険だった場合、同一世帯だった家族の世帯が分かれることになるので、まず従前の世帯主の方から市区町村へ資格喪失届を提出する必要があります。
世帯員でなくなった方は、新たに自分を世帯主とする国民健康保険の手続きを行います。
住民票の手続 |
国民健康保険の手続 |
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引越しをしない場合 |
世帯変更届(14日以内) |
世帯変更届(14日以内) |
同一市町村内での引越しの場合 |
転居届(14日以内) |
住所変更届(14日以内) |
市町村外への引越しの場合 |
旧住所で転出届(引越し前) 新住所で転入届(14日以内) |
旧住所で喪失手続(14日以内 ※遅れると保険料二重払いのリスク) 新住所で加入手続(14日以内 ※遅れると医療費全額自己負担のリスク) |
なお、子供も世帯が分かれる場合には、同様の手続が必要です。たとえば母親が離婚と同時に子供を連れて引っ越すのであれば、引越し先で母親が世帯主、子供を世帯員として国民健康保険の加入手続を行い、以後は母親が保険料を納めていくことになります。住所が変わるのに世帯をそのままにしておくことはできません。
パターン2:国民健康保険から健康保険へ
離婚後に就職するなどして、健康保険の被保険者となった場合には、勤務先の会社を通じて加入手続をします。また、健康保険の被保険者となった日から14日以内に、国民健康保険の喪失手続をします。
パターン3:健康保険の被扶養者から国民健康保険へ
配偶者ではなくなることで、被扶養者ではなくなります。それにより、国民健康保険の被保険者資格を取得することになります。そこで、14日以内に国民健康保険への加入手続をしますが、その際に上記のことを証明する書類の提出を求められます。そのために一般的に用いられるのは「資格喪失証明書」で、組合健保であれば各健康保険組合に交付を依頼し、協会けんぽであれば年金事務所に請求することで入手できます。ほかの証明手段として、「退職証明書」などの書類でも認められる場合があります。
なお、子供も被扶養者であった場合、子供が被保険者と別居することになったとしても、それだけでは資格喪失とはなりません(実質的に被保険者によって主として生計を維持されている関係があればOK)。元配偶者からの養育費などにより扶養関係が保てるのであれば、自分は国民健康保険に入りつつ、同居する子供は元配偶者の健康保険の被扶養者として残しておくことも可能です。保険料の負担はその方が軽減されることが多いでしょう。
2.名古屋市の窓口は
名古屋市の場合、国民健康保険の窓口は「健康福祉局生活福祉部保険年金課」となります。