監護権とは、未成年の子供を養育し監護するための権利義務であり、通常は親権の一部として含まれているものです。離婚の際、例外的に親権から監護権を切り離し、親権者とは別に監護権者を定めることもできます。
1.親権と監護権
未成年の子に対する親の権利義務を総称して親権といいます。親権には財産的な側面と身分的な側面があり、財産的な権利義務を「財産管理権」、身分的な権利義務を「身上監護権」といいます。監護権とは、この身上監護権のことです。
監護権の原則的な規定は民法820条「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」です。
さらにその内容を具体化させる権利として、821条の居所指定権、822条の懲戒権、823条の職業許可権が規定されています。
このほか、万が一子供を手元から奪われてしまった場合に妨害排除請求訴訟を提起して子を取り戻すことが認められるという点も、監護権が具体化する場面として重要です。
2.監護権者の指定とは
「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。」(818条3項本文)とされ、婚姻中は共同親権が原則です。
しかし、離婚などで婚姻が解消したときには、単独親権に切り替わります。戦前の民法では戸主である父親が自動的に親権者となる制度でしたが、現在はもちろん父母のどちらでもよく、協議離婚の場合、まずは離婚の際の父母の協議によりどちらかを親権者に指定します(819条1項)。その協議が調わない場合には、家庭裁判所の審判で定めてもらうことができます(同条5項)。裁判上の離婚の場合、裁判所が親権者の指定を行います(同条2項)。
一方で、父母が離婚をする際には「子の監護をすべき者」など子の監護について必要な事項はその協議で定めるとの規定があり(766条1項)、これに基づいて、親権者とは別に監護権者を指定することが可能となっています。
監護権者を指定した場合、親権の中身から監護権が切り離され、親権者は財産管理だけ、監護権者は養育監護だけを担っていくことになります。
3.どのようなケースで監護権者が指定されているか
監護権者の指定は、協議離婚の場合には父母の協議で決めることができるので、どのような場合に指定しても自由です。しかし、協議が調わなければやはり家庭裁判所の審判で定めることになります(766条2項)。
そして、通常は特に必要がない限り、親権者と監護権者を分離させる判断は行われません。では、どのようなケースでその必要があると判断されているのでしょうか。
一般的に、子供が幼ければ幼いほど、身上監護は母親が適しているとされます。そこで母親に監護をさせるが、なお父親に親権を残したいという特別の事情がある場合には、分離させることもあるでしょう。
たとえば、跡取りにしたい事情や、子供名義である程度の財産があり、父は資産管理に秀でているが母は苦手であるなどの事情が考えられます。
ただ、跡取りの問題は実際には親権の有無や戸籍と無関係ですし(子供が成人してから自分の意思で決めること)、子供名義で多額の資産があることは多くありません。
実際には、「親権者」であることにこだわりたいという親の心情が強い場合にやむを得ず分離させる判断が行われています。
また、親権で揉めているせいで離婚の決着がつかないという場合に、一つの妥協策として親権者と監護権者を分離させて解決を図るという機能も果たしています。
離婚手続が長引けば子供の心身にも悪影響がある場合には、親権者と監護権者を分離させて早期に離婚を成立させることが適していると考えられることもあります。
4.親権者と監護権者が分かれることのデメリット
しかし、親権者と監護権者が分かれることには一定のデメリットもあることに注意する必要があります。
上に述べたように、親権者は財産管理だけ、監護権者は養育監護を担うといっても、両者がうまく切り離せない局面は多々あるはずです。離婚した元夫婦の協力関係がある程度保てていないと、子供の心身に結局悪影響を及ぼす事態も生じかねません。
また、親権者は法定代理人であり(824条)、未成年者が契約を行う際の同意権を有します(5条)が、監護権者にはその権利がありません。このことから、たとえば携帯電話の契約、不動産賃貸借の契約、入学手続などで法定代理人の同意が必要な場合に、協力が得られず手続ができないといったトラブルの可能性が考えられます。
さらに、離婚により旧姓復帰を選択した監護権者が、子の氏も自分に合わせるために「子の氏の変更手続」を行いたいが、子が15歳未満の場合には法定代理人が申立権者とされているため(791条3項)、親権者の協力が得られず手続きできないという事態も考えられます。
もっとも、子の氏の変更手続に関しては、古い審判例ですが、この場合に限っては監護権者が法定代理人であると判断したものがあります(釧路家庭裁判所北見支部昭和54年3月28日審判)。その理由として裁判所は、「監護権を有する父母の一方が現実に監護養育している子に対し自己の氏を称させることとする措置を講ずることは、明らかに右の監護権の範囲内にあるものであって、この監護権者に子の氏の変更審判の申立代理権を肯定することが、この利益を主眼とする民法766条の法意に合致するものと解されるからである。」と述べています。
5.親権者・監護権者は後から変更できる
監護権者指定後にうまくいかない事情があれば、家庭裁判所の手続で変更できる可能性があります。いずれも審判手続となり、家庭裁判所の裁量判断で子の利益のために必要だと認められることが要件となります(766条3項、819条6項)。
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