離婚後の手続のよくあるご質問一覧
再婚禁止期間について教えてください。
再婚禁止期間は、原則として離婚してから100日です。もっとも、離婚後に出産した場合や離婚時に妊娠していない場合等には、再婚禁止期間中に再婚することができます。
1.再婚禁止期間はなぜあるか
再婚禁止期間は、民法の嫡出推定により、子の父親が誰であるかについて、前婚の夫だとする推定と後婚の夫だとする推定...
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夫と別居し事実上の離婚状態になってから、現在の彼氏の子供を妊娠しました。この子供は、戸籍上夫の子供とされてしまうのですか。解決法はありませんか。
民法772条の嫡出推定のため、婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定され、そのように記載しないと出生届を受理してもらえません。しかし、懐胎した時期にすでに夫婦が事実上の離婚状態だったなど、婚姻の実態が外形上失われていた事情があれば、嫡出推定が及ばないとされます。この判断は裁判所でしか行えないので、親子関係...
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離婚後300日以内に出産した場合、子供の戸籍はどうなりますか。子供は元夫とは別の男性の子供で、妊娠した時期は離婚前です。
民法の嫡出推定制度により、生まれた子供は元夫と母の嫡出子として扱われます。戸籍上、生まれた子供は婚姻時に戸籍筆頭者だった方の戸籍に入ることになります。婚姻した際、妻が姓を改めて夫の戸籍に入った場合には、元夫が筆頭者なので、子供は元夫の戸籍に記載されます。「子の氏の変更許可申立て」を行うことにより...
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離婚後300日以内に生まれた子供を元夫の子としないために必要な「医師の証明」とはどういうものですか。
離婚後300日以内に生まれたために嫡出推定の適用対象になってしまう子供でも、医師が作成した「懐胎時期に関する証明書」によって離婚後の妊娠であることを証明できる場合には、それを添付して出生届を出すことで、元夫を父親としない出生届を受理してもらえます。
解説
1.嫡出推定と離婚後300日問...
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離婚して旧姓に戻りました。子供の姓(名字・氏)はどうなりますか。
回答
子供の姓は、両親の離婚によって影響されないので、自動的に変わることはありません。子供の姓を親に合わせて変えるためには、家庭裁判所での手続が必要になります。
解説
1.子供の姓は親の離婚に影響されない
1-1.離婚した親の姓
離婚をすると、婚姻の際に姓を変更した方の当事者は、自動的に婚姻前の姓に戻...
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子供がいて離婚した場合、戸籍はどのようになりますか?
何もしなければ子供は元の戸籍に残るので、離婚して籍を抜ける親とその子供とは戸籍が別々になります。籍を抜けた親の戸籍に子供を入れるには、子供の姓を変更する手続が必要です。
1.離婚した親の戸籍
婚姻をした際に、夫婦の戸籍は新しく編成されています。離婚をすると、この戸籍から一方が抜けることになります。...
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離婚後、旧姓に戻す手続き、名字を変えない・婚姻中の氏を使いたい場合の手続きは?
婚姻に際して、姓・名字が変わった夫婦の一方は、原則として、離婚によって旧姓に戻ります。旧姓に戻すために、特段、手続きは必要ありません。
他方、離婚後も婚姻中の姓・名字を引き続き使用したい(旧姓に戻りたくない)場合、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を、市区町村役場に提出...
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