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年金分割【ねんきんぶんかつ】

年金分割【ねんきんぶんかつ】

年金分割(離婚時年金分割制度)とは、婚姻中に、夫婦が加入していた厚生年金の老齢厚生年金について、保険料の納付実績を、一定の按分割合に基づいて、報酬比例部分の多い方から少ない方へ分割する制度です。

 

解説

1 日本の年金制度と年金分割制度創設の経緯

日本国内に住所のある全ての人に対して、年金への加入が義務づけられており、夫婦はいずれも、国民年金または厚生年金(※)に加入しています。

一定期間年金保険料を納付し、かつ、一定の年齢に達すると、

・国民年金加入者は、老齢基礎年金

・厚生年金加入者は、老齢基礎年金+老齢厚生年金

を受け取ることができます。

厚生年金へは、会社員や公務員などが加入できます。

夫は会社で厚生年金に加入する一方、妻が専業主婦やパート勤務など厚生年金に未加入の場合、老齢基礎年金は夫婦ずれも支給されるのに対して、老齢厚生年金は、夫(被保険者本人)にのみ受給権があり、その一方には受給権がありません。

夫婦が離婚した場合、年金の受給額に格差が生ずることになります。

このような格差を是正するため、導入されたのが、年金分割(離婚時年金分割制度)です。

2 年金分割の対象

年金分割は、夫婦間の年金受給額の格差を是正するための制度ですから、年金分割の対象となるのは、格差の原因である老齢厚生年金部分です。

したがって、婚姻期間中に、夫婦のいずれも、厚生年金に加入していない場合、年金分割できません。

3 年金分割の仕組み

年金分割で分割されるのは、婚姻期間中の厚生年金保険の納付実績です。

将来(あるいは現在)支給される年金額が、分割されるわけではありません。

厚生年金保険料は、給与等の金額によって算定され、納付された厚生年金保険料(納付実績)によって、支給される老齢厚生年金額も変わります。

保険料の納付実績を分割することによって、その分将来受け取る年金額が上乗せされることになります。

4 年金分割の手続き

年金分割は、3号分割と合意分割の2つの手続きがあります。

3号分割は、夫婦の一方が、第3号被保険者である場合(一方が他方の被扶養者である場合)で、平成20年4月1日以降の納付実績のみ、行うことができます。この場合、按分割合は2分の1になります。

合意分割は、按分割合を、夫婦の合意(合意が調わない場合は調停や審判)で定めます。夫婦共働きの場合や、平成20年4月1日より前に厚生年金の納付実績がある場合についても、年金分割をすることができます。

5 年金分割の期限

年金分割は、離婚が成立した日の翌日から2年経過以降は、できません。

離婚から2年以内に年金分割の調停や審判、離婚訴訟の附帯処分等を行い、それの係属中に上記期限が経過してしまった場合、係争終了(調停成立、審判確定、判決確定又は裁判上の和解成立)から1ヶ月経過するまで、年金分割を請求することができます。

※ 共済年金

共済年金は、平成27年10月から厚生年金保険制度に統一されました。

 

関連条文

厚生年金保険法 第78条の2 

第1項 第一号改定者(略)又は第二号改定者(略)は、離婚等(略)をした場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間(略)に係る被保険者期間の標準報酬(略)の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから二年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

一 当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合(略)について合意しているとき。

二 次項の規定により家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき。

第2項 前項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求(以下「標準報酬改定請求」という。)について、同項第一号の当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる。

第3項 標準報酬改定請求は、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。

 

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