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離婚用語集
受理・離婚届の受理【じゅり・りこんとどけのじゅり】

受理・離婚届の受理【じゅり・りこんとどけのじゅり】

受理とは、行政機関が受け付けた事項について、受付を認容する行政処分といわれています。
離婚届の受理とは、市区町村長が受付した離婚届の内容を審査し、その届出を適法と認めることをいいます。

 

解説

1 離婚届の受付と受理

離婚届の受付けは、届出人から提出された離婚届(添付書類を含みます)を、市区町村長が受領することをいいます。

離婚届の受理は、市区町村長が受付した離婚届の記載及び添付書類に不備がないか、書類上で調査、形式的な審査を行った上で、その届出を適法と認めることをいいます(民法765条)。

2 離婚届が受理されない場合①・書類の不備

市区町村長の上記の審査で、書類上の不備があるときは、届出人(離婚する夫婦)に対して、その不備の補正を求められます。そして、その補正がされたとき、離婚届は受理されることになります。

3 離婚届が受理されない場合②・離婚届不受理申出

協議離婚する場合に離婚届の受理に先立って、離婚届不受理申出が出されていると、その申出人(離婚届不受理申出を提出した人)を本人とする離婚事件について、申出人自らが市区町村役場に出頭して離婚届を提出したことが、市区町村長によって確認できないときは、当該届出が受理されません(戸籍法27条の2第4項)。

4 離婚届が受理されたら

離婚届が受理されたら、戸籍受附町に記載され、その届出書類に基づいて、遅滞なく戸籍に記載されます。

5 離婚届の受理と離婚日

協議離婚は、夫婦の合意と離婚届の市区町村役場への提出により、成立します。

したがって、協議離婚では、離婚届が受理された日が、すなわち、離婚が成立した日となります。

これに対して、調停離婚の場合は、離婚調停が成立した日が離婚日となり、審判離婚や裁判離婚の場合は、離婚審判や離婚判決が確定した日が離婚日となります。

 

関連条文

民法765条

第1項 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

第2項 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。

戸籍法76条 

離婚をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

 一 親権者と定められる当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名

 二 その他法務省令で定める事項

 

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