子の引渡し・監護者の指定は、弁護士にお任せください。
子の健やかな成長・福祉のために、弁護士が心強い味方になります。
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■別居中、子が父母どちらと暮らすか、どちらが監護者(子と暮らして監護する者)になるかは、父母の協議できめるのが原則です。
もっとも、
・父母の協議が調わない
・相手が勝手に子を連れて別居を開始したが、子と暮らしたい
・子を連れて別居したところ、相手が子を連れ去った
などの場合、家庭裁判所に対し、子の引渡し・監護者の指定の、調停や審判を申し立てることができます。
■家庭裁判所では、父母の監護者としての適格性・養育環境、子の意思、監護の継続性、兄弟姉妹不分離など、子の情緒の安定、子の福祉を尊重して、監護者が指定されます。
■子が連れ去られた、相手の監護では子に情緒不安がみられるなど、子に差し迫った危険がある場合、子を仮に引き渡すよう命令してもらうこと(審判前の保全処分)もできます。
子の引渡しや監護者の指定について緊急性がなく、話し合いによる解決が見込める場合、原則として相手の住所地を管轄する家庭裁判所に、子の引渡し・監護者の指定調停の申立てを行います。
子の引渡し・監護者の指定調停の流れは、概ね、離婚調停の流れと同様です。
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子の住所地(現に居住している地域)を管轄する家庭裁判所に、子の引渡し・監護者の指定審判の申し立てを行います。
なお、子の引渡し・監護者の指定調停が調わなかった場合、自動的に子の引渡し・監護者の指定審判に移行します。
子の引渡し・監護者の指定は、次のような一切の事情を総合的に考慮して、父母いずれに子を引渡し・監護させることが子の福祉にかなうか比較考量して、家庭裁判所が判断します。
子の福祉が害され、早急にその状態を解消する必要があるなど、緊急の場合、審判までの仮の手続きとして、子の引渡しを求める手続(審判前の保全処分)があります。
子の引渡しの調停や審判があったにも関わらず、子が引き渡されない場合の手続として、強制執行手続(間接強制、意思能力のない子(乳児など)については直接強制を認めることも)があります。
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