財産分与とは、離婚する際、または、離婚後に、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産を分与して清算することをいいます。
財産分与の割合は、家庭裁判所では、対象となる財産を2分の1ずつ分与・分配することが、原則的なルールとなっています。
目次
1.財産分与とは
1-1.清算的財産分与
財産分与とは、離婚に際し、あるいは、離婚後に、夫婦の一方が、他方に対し、財産の分与を請求することをいいます(民法768条)。
離婚後の経済的弱者に対する扶養として財産の分与を求める場合(扶養的財産分与)や、離婚原因を作った有責配偶者に対する慰謝料として財産の分与を求める場合(慰謝料的財産分与)もありますが、実務上専ら問題となるのは、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産の清算として財産の分与を求める場合(清算的財産分与※)です。
※本サイトでも、特段記載のない場合、財産分与とは、清算的財産分与をいいます。
1-2.財産分与の対象
財産分与の対象となる財産は、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産です。
婚姻前に取得した財産や、相続や贈与など夫婦の協力なく得た財産は、対象になりません。
1-3.財産分与の方法
財産分与は、夫婦の協議によって、行うことができます。協議ができない、調わないときは、家庭裁判所(調停、審判や裁判)で行うことができます。
2.財産分与の割合は原則として2分の1
夫婦の協議、話し合いで財産分与を行う場合、財産分与の割合は、夫婦が自由に決めることができます。
家庭裁判所で財産分与を行う場合、その割合について、夫婦双方の財産形成に対する寄与度を考慮し、実質的に公平になるように分配することが、基本的な考え方になっています。
具体的な分配割合を決定する際には、特段の事情がない限り、2分の1ずつとするのが原則です。
妻が専業主婦である場合やパートなどの場合も、原則として2分の1ずつ分配されます。
3.原則2分の1を修正する特段の事情とは
3-1.財産形成の寄与度
財産分与の割合について、2分の1の割合を修正すべき事情とは、財産の形成について夫婦の寄与度の格差が大きい場合が挙げられます。
例えば、夫婦の一方が勤労・家事労働を引き受け、他方が行わなかった場合や、夫婦の一方の特別な努力・能力によって高額な資産が形成された場合などです。
3-2.住宅を購入する際の頭金
また、よくある事例として、不動産等高額な資産を取得する際、夫婦の一方が原資として特有財産を出資した場合も挙げられます。
マンション・家・住宅を購入する際に、多額の頭金を、婚姻前の預貯金や親からの贈与金などから出した場合が挙げられます。
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