離婚届は、原則として郵送で提出することができます。離婚届を郵送で提出する場合、離婚届を不備なく記載し、必要書類を同封して、郵送します。
目次
1.離婚届の郵送提出
離婚届は、原則として郵送で提出することができます(戸籍法47条参照)。
例外的に、協議離婚をする際に離婚届不受理申出をしている場合は、郵送で離婚届を提出しても、受理されません。
離婚届不受理申出の効果として、その申出人(離婚届不受理申出を提出した人)を本人とする離婚事件について、申出人自らが市区町村役場に出頭して離婚届を提出したことが、市町村長によって確認できないときは、当該届出が受理されなくなるためです(戸籍法27条の2第4項)。
2.離婚届を郵送で提出する場合の郵送先
離婚届は、夫婦の本籍地又は夫婦の所在地(住所地だけでなく一時的滞在地も含みます)の役所に、提出します。
郵送先として、夫婦の本籍地か夫婦の所在地のいずれか選択できますが、本籍地の役場に郵送すれば戸籍謄本の添付が不要です。
3.郵送する書類
以下のとおり、離婚の手続きによって、必要な書類がかわります。
- 協議離婚:離婚届(夫婦及び成人2名の証人が署名押印済みのもの)
- 調停離婚:離婚届(夫婦一方の署名押印で足る)、調停調書の謄本
- 審判離婚:離婚届(同上)、審判書の謄本と確定証明書
- 判決離婚:離婚届(同上)、判決書の謄本と確定証明書
- 和解離婚:離婚届(同上)、和解調書の謄本
前述のとおり、本籍地以外の役所に郵送する場合、戸籍謄本も必要です。
また、離婚届を窓口で提出する際には、本人確認できる身分証(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)の提示が必要です。離婚届を郵送提出する際も、身分証のコピーを同封するとよいでしょう。
4.離婚届を郵送で提出するときの注意事項
4-1.郵送先の役所に事前に電話確認する
離婚届に不備や誤り、必要書類が不足していると離婚届が受理されません。
届出人(夫婦)のいずれかが窓口で提出する場合は、その場で訂正し、受理してもらうこともできます。
けれど、郵送提出の場合、訂正ができません。郵送先の窓口に出向いて訂正する必要があります。
このような事態を防ぐためにも、事前に、電話で、郵送先の役所に、離婚届や必要書類に不備や不足がないか確認しておくとよいでしょう。
4-2.役所に到達した日が受付日になる
離婚届を郵送で提出する場合、その受付日は、離婚届が役所に到達した日になります。
受付後、書類に不備がないか形式的な審査が行われ、問題がなければ受理されます。
5.参考条文
戸籍法47条第1項 市町村長は、届出人がその生存中に郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便によって発送した届書については、当該届出人の死亡後であっても、これを受理しなければならない。
※本条文は、生存中に郵便で発送した離婚届を死亡後も受理すべきことを定めた規定ですが、離婚届を郵送でも提出できることを前提にしています。