婚姻に際して、姓・名字が変わった夫婦の一方は、原則として、離婚によって旧姓に戻ります。旧姓に戻すために、特段、手続きは必要ありません。
他方、離婚後も婚姻中の姓・名字を引き続き使用したい(旧姓に戻りたくない)場合、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を、市区町村役場に提出する必要があります。
目次
1.夫婦同姓制度と復氏の原則
夫婦は、戸籍上、同姓でなければならず、夫婦のいずれかが、婚姻に際して、夫又は妻の姓に変更する必要があります(夫婦同姓制度。民法750条)。
婚姻により姓・名字を変更した夫婦の一方は、離婚によって、婚姻前の氏に復する(復氏といいます)ことになります(同法767条1項)。
このように、離婚に際しては、復氏が原則とされているため、旧姓に戻すための手続きは、特に必要ありません。
2.婚氏続称の届け出
他方、離婚後も、婚姻中の姓・名字(婚氏といいます)を引き続き使用することも可能です(同条2項)。
この場合、離婚の日から3ヶ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を、市区町村役場に提出する必要があります。
なお、婚氏の続称について、元配偶者の同意や承諾、証人は必要ありません。
2-1.市区町村役場で届書を入手・ダウンロード
「離婚の際に称していた氏を称する届」は、様式が定められており、市区町村役場で入手できます。ダウンロードできる市区町村もあります。
2-2.離婚の際に称していた氏を称する届の作成
この届書には、各欄に、それぞれ必要事項を記載します。
離婚の際に称していた氏を称する届(記載例①離婚届と同時に出す場合)PDF
離婚の際に称していた氏を称する届(記載例②離婚届提出後に出す場合)PDF
(1)離婚の際に称していた氏を称する人の氏名欄
現在の氏名(離婚届とともに届け出るときは離婚前の氏名)と生年月日
(2)住所欄
住民票記載の住所
(3)本籍欄
本籍及び筆頭者の氏名(離婚届とともに届け出るときは、離婚前の本籍)
(4)氏欄
変更前の氏(現在称している氏)と変更後の氏(離婚の際称していた氏)
(5)離婚年月日欄
離婚の日(協議離婚の場合は届出日、調停離婚の場合は離婚調停成立日)
(6)離婚の際に称していた氏を称した後の本籍欄
(7)その他欄
(8)届出人の署名押印欄
変更前の氏で署名、印鑑を使用してください。
婚氏続称の届:離婚届と同時に提出する場合(記載例)
婚氏続称の届:離婚後に提出する場合(記載例)
2-3.離婚の際に称していた氏を称する届の提出
市区町村役場に提出します。離婚届と同時に、この届け出を行うこともできます。
本籍地以外の市区町村役場に提出する際は、添付書類として戸籍謄本が必要です。
3.氏の変更許可
上記2の婚氏続称の届出を行った後に、復氏することはできません。
また、離婚から3ヶ月経過後に、婚氏の続称を希望しても、上記2の婚氏続称の届出は、受理されません。
これらの場合、別途、家庭裁判所で氏の変更許可が必要となります(戸籍法107条1項) 。
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