離婚調停は、基本的には、相手に会うことなく進められます。
もっとも、家庭裁判所内や家庭裁判所付近で鉢合わせる可能性はあり、会わないためには工夫が必要です。
目次
1.離婚調停では、調停委員を介して、話し合う
離婚調停は、家庭裁判所で、調停委員を介して離婚を話し合い、夫婦の合意の成立を目指す手続きです。
「調停委員を介して」というのは、夫婦が同席し、調停委員がその間に入って、話し合いを進行するという意味ではありません。
離婚調停では、夫婦は、調停委員を通して、相手に話しをし、また、相手の話しを聞くことになります。この際、夫婦を同席させることはなく、一人ずつ調停室(家庭裁判所の一室です)に入れ替えて話しをします。
調停室での話し合いの間に、相手と会うことは、基本的にはありません。
2.離婚調停では、申立人と相手方の待合室も別
離婚調停では、夫婦の待合室も分けられています。
離婚調停を申し立てた側(申立人)の待合室と申し立てられた側(相手方)の待合室があり、それぞれの立場の待合室を利用します。
調停の待機中に、相手と会うことも、基本的にはありません。
3.調停以外で相手と会わないようにする
3-1.家庭裁判所内、家庭裁判所付近で鉢合わせる可能性
以上のとおり、調停中(待機中も含めて)、当事者夫婦が会わないように配慮されています。
しかし、当事者が、同一日時に、同じ場所に集まっている以上、調停以外のスペースで鉢合わせしてしまう可能性があることは否定できません。
特に、家庭裁判所の出入り口やロビー、階段やエレベーター、お手洗いや廊下など裁判所内の共用スペースや、駐車場や最寄り駅など裁判所付近では、鉢合わせする可能性が高いです。
3-2.相手と会わないための工夫
このような可能性を避けたい場合、指定の時間より早めに来る、調停中は待合室から出ない、調停終了後も相手が帰るまで待合室で待機するなどの工夫が必要です。
3-3.家庭裁判所の配慮
家庭裁判所の運用、個別の事案や当該事案の進行状況にもよりますが、当事者を入れ替えて調停を進める関係上、当該調停期日において、先に話を聞く当事者を早めに呼び出すなど、予め当事者の出頭時間をずらして指定することもあります。調停の終了時間も同様に、次回期日を調整の上、一方当事者を先に帰す運用をしてくれる場合もあります。
家庭内暴力(DV)やストーカーなどの事案では、離婚調停を申し立てる際や、離婚調停を申し立てられた際の回答書等において、そのような事案であることを家庭裁判所に伝え、当事者からも積極的に、このような配慮を求めるとよいでしょう。