離婚届の「離婚の種別」欄で、調停にチェックをして成立日を記入します。証人は不要です。添付書類として、調停調書の謄本が必要です。離婚届を出さないと、過料を命じられる場合があります。もっとも、法的には離婚が成立しています。
目次
1.調停離婚後の離婚届の提出方法
離婚届といえば協議離婚の際に出すものというイメージがありますが、実は調停離婚や裁判離婚など、どの方法による離婚の場合でも提出が必要です。ここでは、調停離婚成立後に行う離婚届提出の手続きを説明します。
(1)提出(届出)義務者
原則として、離婚調停の申立人だった方が提出義務者となります。ただし、その方が期限内に提出しない場合には、相手方だった方も提出可能になります。
(2)書き方
離婚届の用紙は、協議離婚の場合と同じものを用います。「(3)(4)離婚の種別」という欄があるので、「調停」にチェックを入れ、調停の成立年月日を記入します。証人の記載は不要です。その他の欄の記載方法は協議離婚の場合と同様です。
(3)添付書類
調停調書の謄本を添付する必要があります。謄本は調停成立の際に申請しておきましょう。通常、戸籍記載に関係のない情報の記載を省略した戸籍提出用の抄本を作成してもらうことができます。
(4)提出先
協議離婚の場合と同様に、本籍地または所在地の市町村役場に提出します。
(5)提出期限
調停成立の日から10日以内です。
2.離婚届を出さないとどうなるか
(1)過料の制裁
戸籍法は、定められた届け出の期限を守らない者について、過料の制裁を規定しています。
戸籍法137条 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、5万円以下の過料に処する。
(2)催告と職権による戸籍記載
一方で、本籍地の市町村役場は裁判所からの通知で調停離婚の成立を知らされているので(家事事件手続規則第130条2項)、届け出を怠った状態であることも把握しています。
そこで、届出義務者に対し、催告をすることができます(戸籍法44条1項、2項)。それでも提出がない場合、最終的には市町村役場が職権で戸籍の記載をしてよいことになっています(同条3項)。
(3)離婚の効力への影響
協議離婚が離婚届提出の時に成立するのと異なり、調停離婚・裁判離婚・審判離婚などは裁判所での手続きが終了した時点で離婚が成立しています。調停離婚であれば調停成立の時、裁判離婚・審判離婚であれば判決や審判の確定の時です。
したがって、その後に離婚届の提出が遅れても、離婚が成立していることに変わりはなく、離婚の効力への影響はありません。
●離婚調停についてさらに詳しく知りたい方は、「離婚調停のよくあるご質問」をご覧ください。
●離婚調停でお悩みの方は、名古屋の弁護士法人中部法律事務所の「離婚調停のサービス」をご覧ください。
●離婚調停等について弁護士にご相談をされたい方は、名古屋の弁護士法人中部法律事務所の「無料法律相談」をご覧ください。