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離婚のよくあるご質問
離婚調停とはなんですか。離婚裁判との違いはなんですか。

離婚調停とはなんですか。離婚裁判との違いはなんですか?

離婚調停とは、離婚を求める配偶者が他方配偶者を相手方として申し立てる家事調停です。一方、離婚裁判は「離婚の訴え」「離婚訴訟」ともいい、人事訴訟法という法律にしたがって行われる訴訟の一種です。

1.訴訟との違い

調停と訴訟との一番大きな違いは、調停は当事者どうしの合意による解決を目指すのに対し、訴訟は当事者が互いに主張と証拠を戦わせ、その結果を裁判所に判断してもらうことで解決を目指すという点にあります。取引上のトラブルと異なり、離婚などの身分関係のトラブルは訴訟になじみにくいといわれます。

そこで、民事訴訟の中でも「人事訴訟」という特別のジャンルに離婚や養子との離縁など一定の身分関係の訴えをまとめ、その特殊性に配慮した取り扱いをしています。

また、訴訟か調停かを最初から当事者に自由に選ばせるのではなく、人事訴訟を提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならないという「調停前置主義」と呼ばれるルールがあり(家事事件手続法257条)、なるべく調停での解決を目指す仕組みになっています。

2.調停は話合いです

調停は、当事者の合意を目指す手続なので、そこで行われることの基本は話合いです。話し合いなら裁判所に行かなくてもできるという考え方もあるでしょう。実際、当事者だけで話し合って離婚を決め、離婚届を提出して離婚を成立させる「協議離婚」という形式は、日本で成立する離婚の中で最も多い割合を占めています。

しかし、当事者が感情的になってしまってうまく話し合いができない場合や、一方が話し合いに応じてくれないような場合には調停も有効です。

調停は、裁判官1名と家事調停委員2名以上から組織される調停委員会という機関が運営し、中立の立場で双方の言い分を聴きます。中立ではありますが法的な見通しは持っているので、合意せずに訴訟となった場合に有利か不利か、主張している金額が妥当かなどを念頭に置いたアドバイスをしてくる場合もあり、これによって無理な主張に固執していた当事者が折れ、合意が実現することもあり得ます。

また、調停の期日には当事者双方が呼び出され、呼び出されると出頭義務があり、正当な理由なく出頭しないと5万円以下の過料の制裁があります(家事事件手続法51条、258条1項)。この強制的に話し合いに参加させるという側面も、事態打開のきっかけとして利用できます。

3.調停で話し合えること

離婚調停では、離婚そのものだけでなく、次のような内容も話し合うことができます。

  • 未成年の子供がいる場合、親権者をどちらにするか
  • 面会交流をどうするか
  • 養育費をいくらにするか
  • 財産分与をどうするか
  • 慰謝料をどうするか
  • 年金分割をどうするか
  • その他

これらの話合いを合わせてしたい場合は、離婚調停申立書の「申立ての趣旨」欄に記載します。

4.調停が成立した場合の効力

調停をして当事者が合意に達すると、合意した内容を「調停調書」という文書にします。上記の付随的な申立てについても、合意に達したならばその内容を条項を分けて調書上明らかにします。調停条項の記載例は次のとおりです。

・離婚の合意→「申立人と相手方は、本日調停離婚する。」

・親権者指定の合意→「当事者間の長女〇〇(生年月日)の親権者を、申立人(母)と定める。」

・養育費の合意→「相手方は、申立人に対し、長女〇〇の養育費として、令和〇年〇月から同人が成人に達する日の属する月まで1か月〇万円ずつを、毎月末日限り、申立人名義の〇〇銀行〇〇支店普通預金口座(口座番号)に振り込む方法により支払う。」

このように合意内容が調書に記載されると、「調停成立」となります(家事事件手続法268条1項)。成立した調停調書の記載は、確定判決と同一の効力を有します。

すなわち、同じことを再び裁判所で争えなくなる効力(既判力・ただし調停調書については説が分かれる)、法律関係が変動する効力(形成力)、強制執行をするための債務名義となる効力(執行力)です。

このうち、実際上重要なのは執行力でしょう。後日生じ得る養育費の不払いなどに対し、差押えなどの方法で対抗することができるようになります。

協議離婚で口約束、あるいは当事者のみで作成した合意文書があるだけの場合、債務名義を取得するためには一度訴訟を起こさなければならない手間がありますが、調停で合意できていれば、履行確保がより強力となるわけです。

もっとも、協議離婚であっても公正証書により合意文書を作成し、執行認諾文言を付しておくことで、同様の執行力を持たせることができます。

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