嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある男女間に生まれた子のことをいいます。
1.嫡出子とは
法律上の婚姻関係にある男女間に生まれた子を嫡出子といい、そうでない子を非嫡出子といいます。
嫡出子は生まれた瞬間から自動的に父母両方との間に法律上の親子関係が発生します。非嫡出子は母との親子関係のみが自動的に発生し、父との親子関係は認知によって発生します。
なお、以前は、子が嫡出子か非嫡出子かによって法定相続分が異なっていましたが、平成25年に民法改正され、現在は、嫡出子も非嫡出子も同じ法定相続分です(詳しくは、非嫡出子の解説を参照ください)。
2.嫡出推定とは
妻から生まれた子が常に夫の子であるとは限りません。しかし、だからといって夫の子だと証明しなければ嫡出子として扱われないというのではあまりにも不便です。そこで、妻から婚姻中に生まれた子は一律に夫の子(嫡出子)と推定されます。また、離婚後300日以内に生まれた子は、原則として、元夫の子と推定されますが、例外的に、その出生の時までに母が再婚した場合は、再婚後の夫の子と推定されます(民法772条)。
このとき、嫡出子について、親子関係(父子関係)を争いたい場合、嫡出否認の訴えによる必要があります。嫡出否認の訴えは、提訴権者や提訴期限が限定的である点に注意が必要です(民法774条ほか。詳しくは、嫡出否認の訴えの解説を参照ください)。
3.推定の及ばない嫡出子
嫡出子であっても、夫が長期の海外出張、受刑、別居等で子の母と性的交渉がなかった場合など、妻が夫の子を妊娠する可能性がないことが客観的に明白である場合には、夫の子であるとの推定は及びません。このような嫡出子のことを、推定の及ばない嫡出子といいます。このような場合には、親子関係不存在確認の訴えで、親子関係を争うことができます。
推定の及ばない嫡出子については、親子関係不存在確認の訴えにより、親子関係を争うことができます(詳しくは、親子関係不存在確認の訴えの解説を参照ください)。
4.推定される嫡出子の出生届について
離婚後300日以内に生まれた子は、原則として、元夫の子と推定されますが、例外的に、その出生の時までに母が再婚した場合は、再婚後の夫の子と推定されます(民法772条)。そうすると、離婚後から子の出生のときまでに母が再婚していない場合、仮に他の男性との間に生まれた子であっても、出生届を提出すると、戸籍上、元夫の子となります。このような場合、元夫以外の男性を父として出生届を出そうとしても、受理されません。
ただし、嫡出推定される子であっても、以下のとおり、出生届について、例外的な取り扱いがあります。
婚姻の解消又は取り消し後300日以内に生まれた子のうち、医師の作成した「懐胎時期に関する証明書」により、推定される妊娠の時期の最も早い日が、婚姻の解消又は取り消し後である場合、その証明書を添付することで、元夫を父としない出生届を提出することができるという取り扱いです。
たとえば、元夫と離婚後、間もなく別の男性との子を妊娠したところ、その子が、離婚後300日を経過するよりも早く産まれ、かつ、母が再婚していない場合、上記の「懐胎時期に関する証明書」を添付することにより、父欄を空欄にして出生届を出すことができます。
関連条文
民法772条(嫡出の推定)
1項 妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
2項 前項の場合において、婚姻の成立の日から二百日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
3項 第一項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。
4項 前三項の規定により父が定められた子について、第七百七十四条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については、同項中「直近の婚姻」とあるのは、「直近の婚姻(第七百七十四条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とする。
同774条(嫡出の否認)
1項 第七百七十二条の規定により子の父が定められる場合において、父又は子は、子が嫡出であることを否認することができる。
2項 前項の規定による子の否認権は、親権を行う母、親権を行う養親又は未成年後見人が、子のために行使することができる。
3項 第一項に規定する場合において、母は、子が嫡出であることを否認することができる。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
4項 第七百七十二条第三項の規定により子の父が定められる場合において、子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻していた者であって、子の父以外のもの(以下「前夫」という。)は、子が嫡出であることを否認することができる。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
5項 前項の規定による否認権を行使し、第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに子の父と定められた者は、第一項の規定にかかわらず、子が自らの嫡出であることを否認することができない。
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