嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある男女間に生まれた子のことをいいます。
嫡出子は、推定される嫡出子と、推定されない嫡出子に分類されます。
解説
1 嫡出子とは、嫡出子の分類
法律上の婚姻関係にある男女間に生まれた子を、嫡出子といい、そうでない子を非嫡出子といいます。
嫡出子は、さらに、推定される嫡出子と推定されない嫡出子に分けられています。
子が、非嫡出子か、推定されない嫡出子又は推定される嫡出子かによって、親子関係を争う手続きが分けられています。
なお、以前は、子が嫡出子か非嫡出子かによって、法定相続分が異なっていましたが、平成25年に民法改正され、現在は、嫡出子も非嫡出子も同じ法定相続分です(詳しくは、非嫡出子の解説を参照ください)。
2 推定される嫡出子
父母が法律上の婚姻関係にある(あった場合)について、子が次のいずれかにあたる場合、嫡出子であると推定されます(民法772条)。
①妻が婚姻中に懐胎(妊娠という意味です)した子
②婚姻成立の日から200日経過後に生まれた子
③婚姻の解消又は取り消しの日から300日以内に生まれた子
推定される嫡出子について、親子関係(父子関係)を争いたい場合、嫡出否認の訴えによる必要があります。嫡出否認の訴えは、提訴権者や提訴期限が限定的である点に注意が必要です(民法774条ほか。詳しくは、嫡出否認の訴えの解説を参照ください)。
3 推定されない嫡出子
法律上の婚姻関係にある男女間に生まれた子ではあるものの、上記2にあたらない場合は、推定されない嫡出子となります。
例えば、いわゆるできちゃった婚、授かり婚のように、婚姻成立前に妊娠し、婚姻成立から200日までの間に子が生まれた場合などが、これにあたります。
推定がおよばない嫡出子については、親子関係不存在確認の訴えにより、親子関係を争うことができます(詳しくは、親子関係不存在確認の訴えの解説を参照ください)。
4 推定される嫡出子③の出生届について
嫡出推定される子は、嫡出子と推定されることから、仮に、夫(元夫)以外の男性との子であったとしても、出生届を提出すると、戸籍上、夫(元夫)の子となります。なお、嫡出推定される子について、夫(元夫)以外の男性を父として出生届を出そうとしても、受理されません。
ただし、嫡出推定される子であっても、上記2の③にあたる場合は、出生届について、例外的な取り扱いがあります。
婚姻の解消又は取り消し後300日以内に生まれた子の内、医師の作成した「懐胎時期に関する証明書」により、推定される妊娠の時期の最も早い日が、婚姻の解消又は取り消し後である場合、その証明書を添付することで、前の夫を父としない出生届を提出することができるという取り扱いです。
たとえば、元夫と離婚後、間もなく別の男性との子を妊娠したところ、その子が、離婚後300日を経過するよりも早く産まれた場合、上記の「懐胎時期に関する証明書」を添付することにより、子の実父を法律上の父として(または父欄を空欄にして)、出生届を出すことができます。
関連条文
民法772条
第1項 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
第2項 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
同774条
第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
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