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協議離婚

弁護士に協議離婚の代理交渉,離婚協議書の作成を相談・依頼したい方へ

協議離婚でお悩みの方へ

  • 相手と顔を会わせたくない、自分の代わりに離婚の協議・話し合いをしてほしい
  • 弁護士に協議離婚の交渉を依頼したい、味方になってほしい、相手には代理人弁護士がいる
  • 弁護士に離婚協議書や公正証書の作成を依頼したい
まずは当事務所弁護士に
ご相談ください!

夫婦だけの話し合いや喧嘩はもうたくさん!
弁護士に協議離婚の代理交渉,離婚協議書や
公正証書の作成を依頼できます
お気軽にご相談ください!

弁護士が示談交渉に介入することで

ご依頼者様の声

  • 相手と話し合い出来ない状態でしたが、顔を会わせることもなく、協議離婚できました
  • 弁護士に協議離婚の代理交渉を依頼し、離婚調停や離婚裁判にならずに離婚できてよかった
  • 弁護士作成の離婚協議書・公正証書なので、安心です。相談してすぐに作成してもらえました
離婚問題に強い中部法律事務所の弁護士が、専門家として、
親切・丁寧に離婚相談に対応、離婚事件を解決に導きます。

当事務所の協議離婚のサービス

  • 弁護士に離婚協議の代理交渉を依頼できます
  • 離婚協議書・公正証書を作成いたします

協議離婚は、夫婦で話し合い、離婚を合意、離婚届を提出したら、離婚が成立します

弁護士による離婚協議の代理交渉・弁護士に離婚の交渉をお任せ

協議離婚は、夫婦の離婚合意と離婚届の提出だけで離婚を成立させることができる、日本で最も多い離婚の方法です。

けれど、協議離婚するには、過大な労力やストレスがかかることもあります。

  • 話し合いの日時を調整するだけでも一苦労。
  • 夫婦で協議・交渉・話し合いしても、すぐ喧嘩になる
  • 感情的になって言いたいことが伝わらない、相手が聞く耳を持たない
  • 子どもの前で離婚の話をしたくない
  • 別居したので、夫(妻)の顔を見たくない。声を聞きたくない
  • 自分の言いたいことだけメール・LINEしてくる
  • 受信拒否・LINEブロックされた
  • モラハラ(モラル・ハラスメント)されて話し合いにならない、言いくるめられてしまう
  • (別居中で)離れているので、代わりに離婚を話してきてほしい

一つでも当てはまる方、これまでご自身で離婚協議を頑張ってきたけど限界を感じている方、当事務所の弁護士に、協議離婚の代理交渉をお任せください。
協議離婚の代理交渉をご依頼いただき、協議離婚が成立した場合、追加料金なく離婚協議書を作成いたします。

離婚協議書・公正証書の作成

財産分与年金分割の合意、慰謝料や養育費の支払い、面会交流などの離婚条件については、離婚協議書や公正証書を作成しておくことをおすすめします。

  • 離婚に合意していたはずなのに、離婚届が出されない、離婚届に判を押してくれない
  • 財産分与、慰謝料や解決金、養育費が支払われない

離婚協議書や公正証書があれば、このような万一の事態に備えることができます。当事務所の弁護士に、離婚協議書・公正証書の作成をご依頼ください。

 

協議離婚の代理交渉を当事務所弁護士に依頼するメリット

1.実績十分な弁護士が、相手と協議離婚の代理交渉

弁護士がご依頼者様の代理人として交渉の窓口になるので、ご依頼者様が、夫(妻)やその代理人弁護士と直接連絡を取ったり、話し合いをする必要がなくなります。夫婦の話合いでは感情論になりがちですが、当事務所の弁護士なら、離婚交渉の実績が十分です。双方の言い分を法的に整理しつつ、ご依頼者様に少しでも有利になるよう交渉を進めます。

2.経験豊富な弁護士が、専門家として広い視野で離婚問題をサポート

離婚に際しては、夫婦生活で築いた財産の清算、慰謝料、未成年の子の親権・監護権、養育費や面会交流など、たくさんの離婚条件があります。これら以外にも、例えば、転居・引っ越し、国民年金や社会保険の手続きなど、離婚後の生活に密接に関連する細かい取り決めもあります。
当事務所の弁護士なら、離婚問題に豊富な経験があります。ご依頼者様のご意向を踏まえつつ、離婚後の生活や手続きなどを含めた広い視野でみつめ、離婚問題をサポートします。

3.離婚協議書も作成

離婚交渉により、離婚及び離婚条件がととのったら、離婚後の紛争を防ぐためにも、離婚協議書の作成をおすすめします。
当事務所弁護士に協議離婚の代理交渉をご依頼いただいた場合、離婚協議書の作成をサービスいたします。
※公正証書の作成は含みません。

 

協議離婚の弁護士費用

弁護士がご依頼者様の代理人として離婚協議
着手金 20万円(税込22万円)~ 御見積
報酬金 20万円(税込22万円)~ + 経済的利益の5%~10%(税込5.5%~11%)(御見積)
対象となる方
◆協議離婚について弁護士に対応を任せたい
◆相手と一切かかわらず、離婚を解決したい
など。

着手金について
親権、養育費、面会交流、財産分与・年金分割、配偶者への慰謝料も交渉内容に含みます(追加着手金不要)

報酬金について
離婚協議書公正証書の作成を含みます
●お子様のための養育費については報酬金はいただきません
弁護士が離婚協議書/公正証書の作成を支援
離婚協議書/公正証書作成 10万円(税込11万円)
対象となる方
◆離婚の条件が決まったので、離婚協議書/公正証書を作成してほしい
◆公証役場で相手方と顔を合わせたくない
など。

●相手方との日程調整は含みますが、交渉は含みません
●公証役場への代理出頭は別途2万円(税込2万2000円)となります

 

離婚問題に強い中部法律事務所の弁護士が、専門家として、
親切・丁寧に離婚相談に対応、離婚事件を解決に導きます。

ご依頼者様の声 VOICE

依頼内容がかなりややこしくこちらが不利な状況だったのにもかかわらず、短期間で解決して頂き、さらに納得できる結果で本当に嬉しかったです。
ありがとうございました。

子供が小さい為、LINEでのやりとりや、電話での対応はきちんとこちらの都合に合わせて調整して下さったり、対応して頂き本当に助かりました。
LINEメッセージを使用してのご連絡、相談ができたので、急ぎで確認したい事や不明な点をすぐに解決できました。
この度はとても親身になって解決に導いて下さり、本当にありがとうございました。
本田先生が担当で良かったです。本当にお世話になりました。
色々とお世話になりました。ありがとうございます。

ご依頼者様の声を見る

協議離婚の解決事例 CASE

夫と離婚希望。夫婦の共有名義でローン返済中の自宅不動産があり、今後も居住することを希望していた。そこで、住宅ローンの借り換えを行い、夫の持分の譲渡を受け、ローン債務を全部引き受けることと引き換えに、離婚慰謝料の支払義務を負わずに、協議離婚が成立した。

名古屋市・30代 女性・会社員

子1人・4歳
別居直後に夫から離婚調停を申し立てられたが、依頼者様が離婚に応じず不成立。その後、依頼者様から離婚調停を申し立てるも、夫が裁判所に出頭せず不成立。夫と別居してから約5年以上が経過していた。そこで、弁護士が依頼を受け夫に文書で離婚を申し入れたところ、協議離婚が成立した。

春日井市・30代 女性・会社員

お子様なし
夫の浪費や家庭内暴力のため離婚を希望して別居開始。双方代理人を通した協議の末、協議離婚が成立。養育費は算定表通りとなり、公正証書を作成した。

名古屋市・30代・女性・会社員

子ども1名

多数の解決実績を見る

協議離婚のよくあるご質問 FAQ

離婚をするので、養育費その他の約束を公正証書にしたいと思っています。どのような流れで作るのですか。
再婚禁止期間について教えてください。
離婚届の証人は必ず必要ですか。頼める人がいない場合どうすればよいですか?

離婚のよくあるご質問 一覧へ

協議離婚のコラム COLUMN

投稿画像
  • 協議離婚
2019.05.17

「偽装離婚」って有効なの?ー名古屋の弁護士による解説コラム

離婚届を提出して戸籍上は離婚しているのに、生活の実態としてはまだ夫婦であり、離婚は何か目的があってあえて形だけそのようにしたというようなケースのことを「偽装離婚 … 続きを見る

離婚相談コラム一覧を見る

基礎知識 (協議離婚)

1 協議離婚とは

夫婦の協議によって離婚することをいいます。
参考条文
民法763条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。

2 協議離婚の成立要件

夫婦が、双方とも離婚に合意し、離婚届に署名押印の上、役所に提出することによって離婚が成立します。

3 協議離婚と離婚理由・離婚原因

裁判離婚する場合、民法770条第1項に定める離婚原因(不貞行為、悪意の遺棄、三年以上の生死不明、回復見込みのない強度の精神病、婚姻を継続し難い重大な事由)が必要です。
他方、協議離婚では、夫婦が離婚に合意する限り、このような離婚理由・離婚原因は不要です。

4 協議離婚の手続きの流れ

4-1 全体の流れ

協議離婚は、一般的には、①夫婦が離婚を話し合い、②離婚に合意し(夫婦に未成年の子がいる場合は親権の合意も含みます。)、③離婚届を作成して、④提出するという流れです。
親権以外の財産分与や慰謝料、養育費や面会交流などの離婚条件は、離婚後にそれぞれ取り決めることもできます。
離婚にあたってこれらを取り決める場合、離婚協議書や公正証書が作成されることもあります。離婚協議書や公正証書を作成する場合、離婚届を提出する前(②から④の間)に、これらを作成するのが一般的です。

また、④離婚届を提出する際、夫婦が揃って役場の窓口に離婚届を持参して提出した場合以外、⑤元夫婦の双方または一方に離婚届受理の通知が送られることになります。

4-2 離婚の話し合い

離婚後の生活や弁護士への離婚相談、子どもを同席させない場合は子どもを預けるなど、十分に事前の準備をしてから、離婚の話し合いをするとよいでしょう。
また、離婚の話し合い中は、感情的にならない、夫婦喧嘩にならないよう心がけましょう。

関連コラム自分でできる協議離婚-離婚を話し合う

4-3 離婚の合意

協議離婚には、夫婦が離婚に合意することが必要です。
冗談などの離婚意思がない場合や、感情的になってつい言ってしまったなどの一時的な離婚意思では足りません。
離婚意思は、少なくとも離婚届を作成して提出するまで、必要です。

4-4 離婚届の入手・書き方

4-4-1 離婚届の入手

離婚届は、市役所、区役所及び町村役場(各支所や出張所等の出先機関を含みます)の戸籍の窓口に備え付けてあります。
離婚届の用紙をダウンロードできるようにしている市区町村もあり、法定様式あるいは標準様式の離婚届であれば、ダウンロードした離婚届をA3サイズで印刷して使用することも可能です。ですが、印刷するサイズが違ったり、印刷が不鮮明であったり、感熱紙など消えやすい紙に印刷すると使えません。

4-4-2 離婚届の書き方

離婚届には、夫と妻それぞれの氏名、生年月日、住所、世帯主、父母の氏名のほか、本籍、離婚の種別、旧姓にもどる者の本籍、未成年の子の氏名(どちらが親権を持つかも)、同居の期間、別居前の住所、別居前の世帯の主な仕事と夫婦の職業などを記載し、夫婦それぞれが署名・押印します。
また、協議離婚には、成人2人の証人が必要であり、各人の生年月日、住所と本籍、署名押印が必要です。
離婚届へは、鉛筆や消えやすいペンでの記入は避け、インキが消えないボールペン等で記入する必要があります。

関連コラム自分で出きる協議離婚-離婚届の書き方、離婚届と印鑑

4-5 離婚届の提出

4-5-1 離婚届の提出先

離婚届は、夫婦の本籍地か夫婦の所在地(住所地だけでなく一時的滞在地も含みます)の役場の窓口に提出します。

4-5-2 離婚届提出の必要書類

離婚届を提出する際は、離婚届書(1通)、役場の窓口に持参する場合は本人確認できる書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)、本籍地以外の役場に提出する場合は夫婦の戸籍謄本が必要です。

4-5-3 離婚届の提出方法

離婚届の届出は、届出人(夫婦双方又は一方)が役場の窓口に直接持参する方法、使者が役場の窓口に来て提出する方法、郵送による方法などによって、提出することができます。

平日夜間や土日祝日など、役所の担当窓口が閉まっている場合でも、時間外受付窓口があれば、そこに提出することもできます。
協議離婚では、当事者間で期限を定めない限り、離婚届の提出期限はありません。
離婚届が受理された日から効力が生じます。

4-6 離婚届受理の通知

離婚届を提出する際は、届出人双方(夫婦)の本人確認が必要です。しかし、夫婦の一方が持参提出する場合や、使者に依頼して提出してもらう場合、郵送で提出する場合は、届出人双方の本人確認ができません。
この場合、本人確認出来なかった届出人に対して、離婚届が受理されたことが通知されます。

5 離婚協議書

5-1 離婚協議書とは、離婚協議書の役割

離婚協議書とは、協議離婚に際して、協議の結果合意した内容を書面にしたもの、離婚の合意と離婚条件を明らかにした契約書のことをいいます。
離婚協議書には、離婚後に、協議離婚で合意した内容の食い違いなどの後日の紛争を防ぎ、また、離婚条件が守られない場合にその離婚条件を履行させる役割があります。

5-2 離婚協議書の作り方

離婚協議書は、自分で作ることもできますし、弁護士などに依頼して作成してもらうこともできます。
一般的には、離婚協議書とタイトルを付記し、夫婦が離婚に合意したことを記載した上、離婚条件ごとに項目を立てて、合意した条件を1つずつ記載します。そして、離婚協議書の作成日付を記載し、夫婦が署名押印して作成します。
離婚協議書は2通作成して、夫婦がそれぞれ1通ずつ保有します。
どこかに提出したり、離婚届に添付する必要もありません。離婚後に紛争が起きる場合に備え、大切に保管して下さい。

6 協議離婚と公正証書

6-1 公正証書とは、離婚の公正証書の役割

公正証書とは、公証人が契約などの成立を証明する公の文書のことをいいます。
離婚に際して作成する公正証書の役割は、基本的には、離婚協議書と同じです。
離婚協議書を公正証書にすると、その契約内容について離婚協議書より高い証明力を持つことになり、紛争予防の役割が強化されます。
また、財産分与や慰謝料、養育費などの金銭の支払いを離婚条件に入れた場合、「強制執行認諾文言」を公正証書の中に入れることで、それらの金銭の支払いがない場合や滞った場合に、相手の給料や預貯金などの財産を差し押さえることができるようになります。つまり、離婚条件を履行させる役割も強化されることになります。

6-2 公正証書の作り方

公正証書は、公証役場で公証人に作成してもらいます。夫婦がそれぞれ公証役場に出向いて作成することもできますし、弁護士に依頼して、代理人弁護士に公証役場に出向いてもらって作成することもできます。
公証役場に管轄はありません。お好きな公証役場・利用しやすい公証役場を選びます。
事前に公証役場に連絡し、公正証書に記載する内容・案を伝えます。
公正証書に記載する内容によって、事前に資料を求められる場合や当日の必要書類が異なりますので、それらを確認します。
公証人及び相手と、公正証書作成の日程調整をします。
なお、公正証書作成には費用がかかりますが、目的の価額によって費用が変わります。当日支払いができるよう、事前に確認しておくとよいでしょう。

7 まとめ

協議離婚は、日本で一番多く取られている離婚手続きです。
夫婦が、①離婚を話し合い、②離婚に合意し、③離婚届を作成して、④提出する。とてもシンプルな手続きですが、②離婚を合意するまでの段階で苦労するケースが多いです。
相手とうまく離婚を話し合えない、感情的になってしまう、相手に言い負かされてしまう、相手と話したくない、相手が聞く耳を持たない、遠距離で別居しているので話し合う機会がないなど、様々なケースがあります。
円満ではない、破綻している夫婦が、離婚をうまく話し合えないのは、自然なことともいえます。
離婚の話し合い、協議離婚の交渉は、弁護士に代理交渉を依頼することができます。

離婚の話し合い、協議離婚の交渉でお悩みの方は、お気軽に当事務所弁護士に、協議離婚の代理交渉をご依頼ください。
離婚協議書の作成や公正証書の作成のご依頼も承っています。

離婚問題に強い中部法律事務所の弁護士が、専門家として、
親切・丁寧に離婚相談に対応、離婚事件を解決に導きます。