財産より負債が多い場合、裁判実務上、財産分与は行われません。
夫婦共同生活とは関係ない個人的な趣味・遊興・浪費・ギャンブルなどによる借金や債務は、財産分与の対象になりません。
夫婦共同生活のための借金がある場合、【(夫婦財産の総額-夫婦の負債総額)×2分の1(原則)】とすることが、家庭裁判所では、一般的です。
目次
1.夫婦の話し合い・協議による財産分与
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産を分与することをいいます(民法768条1項)。
財産分与は、夫婦の話し合い・協議により、自由に行うことができます。
借金や債務、ローンを財産分与するかしないか、どのように分与するかも、夫婦の合意で自由に定めることができます。
そこで、以下は、夫婦の協議が調わず、家庭裁判所で財産分与を行う場合を記載します。
なお、借金や債務を財産分与するとしても、財産分与の結果は、債権者には当然には効力を及ぼしません。財産分与は、夫婦間の内部的な合意にとどまります。
2.「財産<負債」なら財産分与なし
財産分与は、本来、プラスの財産、資産を分与する手続きと考えられています。
したがって、財産分与の対象となる財産について、プラスの財産・資産よりも、借金、債務など負債が上回っている場合、裁判実務上、財産分与を認めた例はほとんどありません。
そこで、以下は、「財産>負債」である場合を前提にします。
3.個人的な借金・債務・ローンは財産分与なし
財産分与の対象となるのは、夫婦が協力して形成した財産です。
夫婦の協力とは無関係(相続・贈与など)の財産は、財産分与の対象とならないのと同様、夫婦の共同生活、夫婦財産の形成とは無関係な負債は、財産分与の対象になりません。
具体的には、夫婦の一方の個人的な趣味、遊興、浪費、ギャンブル・投資の失敗などによる借金は、財産分与の対象になりません。
4.夫婦共同生活から生じた債務は財産分与の対象
夫婦の共同生活から生じた通常の債務(日常家事債務と呼ばれます)は、夫婦が連帯して負っている債務であり、財産分与の対象となります。
例えば、生活必需品の購入、水道光熱費や家賃、医療費などが、これにあたります。
このほか、生活費の不足を補うための借金や未成熟の子の教育ローンは、日常家事債務とはいえませんが、夫婦共同生活から生じた債務として、財産分与の対象になります。
5.夫婦の資産形成に関連した債務は財産分与の対象
住宅ローンなど、夫婦の共有財産を形成するために負ったローンや債務は、財産分与の対象になります。
6.借金や債務を財産分与する方法
借金や債務を財産分与する場合、裁判実務上、次のように財産分与されることが一般的です。
①夫婦のプラスの共有財産の総額を計算する。
②財産分与の対象となる夫婦の負債、債務や借金の総額を計算する。
③ ①から②を引いた額に、財産分与の割合をかける。
①財産と②負債の財産分与の割合を変えることは、特段の事情がない限り、ありません。
財産分与の割合が、原則として2分の1であることを踏まえると、次のような計算式になります。
【(夫婦財産の総額-財産分与の対象となる負債の総額)×2分の1】
7.住宅ローンの具体例
夫婦の財産が、住宅ローンが残っている住宅のみである場合を例に、具体的に計算します。
7-1.オーバーローンの場合
オーバーローンの場合(残ローン額が住宅の資産価値を上回る場合)、上記1「資産<負債」のケースにあたります。
したがって、この場合、財産分与は行われません。
7-2.オーバーローンでない場合
例えば、住宅ローンの残額が1,000万円、離婚時の住宅の売却価格(資産価値)が2,000万円の場合、
〔夫婦財産の総額(2,000万円)-負債の総額(1,000万円)〕×2分の1
=500万円
となります。
住宅の売却価格から住宅ローン額を控除し、残った売却代金を、夫婦で2分の1ずつ分け合う計算です。
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