子の氏の変更は、家庭裁判所の許可が必要です。
裁判手続のプロ・弁護士に任せれば、
早く、楽に変更できます。
お気軽にご相談ください
離婚により旧姓に戻った・氏が変更した場合、離婚後に取るべき手続はたくさんあります。
その中でも、子の氏の変更は裁判手続が必要であり、手続が難しく、わずらわしいという方も少なくありません。
ご依頼者様に代わって、子の氏の変更許可審判・氏の変更許可審判の申立て手続きや裁判所との連絡対応など、弁護士に全てお任せいただけます。
親権者なのに子と名字が違う状態はイヤ、子どもの氏を早く変更してほしいというご要望にお応えして、ご相談・ご依頼から迅速に子の氏の変更許可審判を申し立てます。
審判手続:3万円(税込3万3000円)
報酬金:なし
※お子様5名様まで、同一料金
審判手続:10万円(税込11万円)~御見積
報酬金:10万円(税込11万円)~御見積
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