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尾張旭市40代女性【慰謝料等の支払いを条件に、有責配偶者からの離婚調停に応じた事例】

ご依頼者様は、夫が不倫・浮気したため、夫と別居しました。別居から8年以上が経過し、子どもも高校生まで成長したことを受け、夫が離婚調停を申し立て。慰謝料の一括払いや子どもの特別学資金の支払いを条件に、離婚調停に応じました。

【当事者の関係】離婚調停 申立人:夫 相手方:妻 

ご相談前の状況

愛知県尾張旭市にお住まいのNさんは、子どもと夫との3人暮らしでした。

もっとも、ある日、夫の浮気・不倫が発覚し、別居するに至りました。

別居期間中、夫からNさんに対して、婚姻費用算定表から算出した標準的な金額の婚姻費用の支払いがありました。

別居期間中、夫と子どもはわずかながら交流がありましたが、夫とNさんとの交流は、全くありませんでした。

別居開始から8年以上が経過し、また、子どもの大学受験が近づいて来た頃、夫は、Nさんを相手方として、離婚調停を申し立てました。

今後の対応をどうすべきか判断に悩んだNさんは、当事務所に、今後の対応を相談、依頼されました。

当事務所での手続きの結果

当事務所は、浮気・不倫をした夫からの離婚請求であるとはいえ、別居からすでに8年以上経過していること、子どもが高校生になり、大学受験も近づいていること、別居期間中夫からNさんに対して標準的な婚姻費用が支払われていること、別居期間中夫とNさんの交流が全くなかったことなどに照らし、本離婚事件についての最適な解決方法を、Nさんに提案しました。

Nさんは、当事務所弁護士の提案を受け、また、相談の上、今後の方針について熟慮し、最適な離婚条件で離婚に応じることとなりました。

そして、当事務所は、代理人弁護士として全ての離婚調停に同席し、Nさんの要望・主張を、調停委員に伝えました。

その後、調停委員を介して、離婚交渉が重ねられました。

結果として、数百万円の慰謝料を一括して支払うことを離婚条件とすることに成功しました。さらに、子どもの養育費について、養育費算定表から算出される標準的な月額の養育費の支払いに加えて、特別学資金として、大学進学費用相当分(成人後も大学を卒業するまで)を加算して支払うことを条件に、離婚調停に応じました。

解決までの流れ

ご相談・ご依頼 【1月上旬】

第1回離婚調停 【1月下旬】

第2回離婚調停 【3月上旬】

第3回離婚調停 【4月中旬】

第4回離婚調停 【5月下旬】

第5回離婚調停 【7月上旬】

第6回離婚調停 【8月下旬】

第7回離婚調停 【10月中旬】

第8回離婚調停(離婚成立)【12月下旬】

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