財産分与・年金分割は、弁護士にお任せください。
調停、審判や離婚訴訟など心強い味方になります。
お気軽にご相談ください
・離婚に際し、または、離婚後2年以内に、①夫婦が婚姻中に、②協力して形成した財産を、清算します。
・夫婦の協議で、自由に財産分与を決めることができます。協議が調わない場合は、調停や審判で決めることができ、この場合の財産分与の割合は、原則として2分の1になります。
・離婚成立から2年を経過すると請求できなくなります。
・離婚に際し、または、離婚後2年以内に、婚姻中の厚生年金保険料の納付実績を分割します。夫婦のいずれも、婚姻中に、厚生年金への加入及び保険料の納付実績がない場合、年金分割は不要です。
・夫婦の協議で、上限2分の1の範囲で、年金分割の按分割合を決めることができます。協議が調わない場合は、調停や審判で決めることができ、この場合の按分割合は、原則として2分の1になります。
・原則として離婚成立から2年以内に、管轄の年金事務所で手続きをとる必要があります。
財産分与の調停・審判では、財産の有無、所在や価値等、夫婦財産に関する情報について、基本的に、当事者が明らかにしなければなりません。
相手が財産を隠している、相手の財産に関する情報が少ないなどの場合でも、弁護士照会制度や調停・審判における裁判手続きを駆使して、財産の調査をサポートします。
財産分与では、金銭の授受のほか、不動産登記手続、自動車などの名義変更など、財産分与後の手続きが必要になります。
当事務所には、司法書士も在籍しており、住宅・マンションなどの移転登記手続きなど、財産分与後の各種手続きもお任せいただけます。
当事務所に離婚事件(協議離婚の代理交渉、離婚調停や離婚裁判)をご依頼いただいた場合、追加着手金なしで、協議離婚と併せて財産分与・年金分割の代理交渉を行うほか、離婚調停手続き内または離婚訴訟に附帯して、財産分与・年金分割を請求できます。
交渉着手金:なし
調停着手金:なし
訴訟着手金:なし
報酬金:経済的利益の5%~10%(税込5.5%~11%)(御見積)
調停着手金:10万(税込11万円)~御見積
審判着手金:10万(税込11万円)~御見積
報酬金:経済的利益の5%~10%(税込5.5%~11%)(御見積)
※事案の内容が複雑・財産額が多額の場合など難易度が高い場合は増額させていただく場合がございます。
審判手続:10万(税込11万円)
報酬金:なし
※審判期日に弁護士が出頭、事案の内容が複雑など難易度が高い場合、報酬金をいただく場合がございます。
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