子どもとの面会交流は、弁護士にお任せください。
調停、審判や離婚訴訟など心強い味方になります。
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・別居中や離婚によって離れて暮らす子と、父又は母の面会及びその他の交流をする方法について、父母の協議で決めることができます。
・父母の協議が調わない場合、家庭裁判所の調停で話し合うほか、審判で面会交流の可否・方法を決めることができます。
・面会交流は、子どもの福祉・子どもの利益のために行われます。調停や審判では、子どもの利益を最も優先して考慮するために、子どもの意見聴取や生活状況等に関する調査が行われることがあります。
面会交流の方法について父母の協議が調わない場合、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に、面会交流調停の申立てを行います。
面会交流調停の流れは、概ね、離婚調停の流れと同様です。
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・話し合いの手続き
面会交流調停は、父母が、調停委員を介して、面会交流について話し合い、合意を目指す手続きです。
・子どもの利益が最優先
面会交流は、子の年齢、性別、性格、意向・意見、就学の有無、生活のリズム、生活環境などを踏まえて、子どもに精神的な負担をかけることなく、健全な成長を助けるものとなるよう、子どもの利益を最も優先して考慮する必要があります。
・調査官調査や試行的面会交流
子どもの利益を考慮するため、面会交流調停において、家庭裁判所調査官による子どもの意見聴取や生活状況等に関する調査が行われることがあります。
また、面会交流調停において、面会交流を試しに行う場合もあります(試行的面会交流)。
面会交流調停が調わなかった場合、自動的に面会交流審判に移行します。
面会交流審判では、上記の子どもの利益や面会交流調停の経緯など、一切の事情を考慮して、家庭裁判所が面会交流の方法を決定(審判)します。
調停や審判で面会交流が取り決められたにもかかわらず、面会交流が実施されない場合、強制執行できる場合があります。
面会交流については直接強制は認められず、間接強制のみが認められます。
具体的には、面会交流をしない、調停や審判での約束違反に対して、金銭の支払いを命じる手続です。
なお、金銭の支払いに応じない場合、別途、財産を差押えることが可能です。
面会交流の不履行に対して間接強制が認められるには、調停や審判において、面会交流の日時、各回の面会交流時間の長さ、子どもの引渡し方法などが、具体的に決められている必要があります。
調停着手金:なし
審判着手金:10万円(税込11万円)~御見積
報酬金:10万円(税込11万円)~御見積
調停着手金:15万円(税込16万5000円)~御見積
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※ 過去の面会交流の実施状況など、事案の難易度に応じて金額が変わります。事前に御見積いたします。
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