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認知請求・認知の訴え

子の父に父親であることを認めてほしい、子を認知して欲しい方

子の認知でお悩みの方へ

  • 子の実の父に、父親であることを認めてほしい、認知請求したい
  • 子の戸籍の父親欄について、空欄を埋めたい、正しくしたい
  • 子の認知に関する裁判をしてほしい/裁判を起こされた
まずは当事務所弁護士に
ご相談ください!

子の認知でお困りの方は,
認知請求・認知の訴えをしましょう。
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弁護士が示談交渉に介入することで

ご依頼者様の声

  • 任意認知してくれずに困っていたが、裁判で認知されてよかった
  • 弁護士に依頼、無事に認知されて、子の戸籍の父欄が記載された
  • 認知を受けて、養育費も支払われるようになり、生活が楽になった
離婚問題に強い中部法律事務所の弁護士が、専門家として、
親切・丁寧に離婚相談に対応、離婚事件を解決に導きます。

認知とは

  • 父親に対し、法律上の父子関係を認めるよう求めることをいいます
  • 父が任意に認知する方法と、裁判で認知させる方法があります
  • ■法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子・婚外子)は、父の認知により、法律上の父子関係が生じ、父と子の相続権や扶養義務などが生じます。
    ■認知の方法は、父が任意に認知する方法(任意認知)と、任意認知しない場合に裁判手続によって認知させる方法(強制認知)があります。
    ■強制認知は、家庭裁判所の裁判手続で行います。強制認知では、DNA鑑定を行うことができます。
    ※認知について、本ページ下部の基礎知識にて、詳しく解説しています。

認知請求・認知の訴えを弁護士に依頼するメリット

1.弁護士にお任せ

子を任意に認知しない父を相手に、認知を求めることは、大変な労力がかかります。家庭裁判所への出廷、主張や書類の整理、証拠の収集など、時間的・精神的負担も大きいです。
専門家である弁護士に任せれば、このような負担を軽減し、専門知識をもとに有利に手続きを進め、安心して裁判、事件の解決を図ることができます。

2.調停で心強い味方になります

認知の訴え(強制認知)には、調停前置主義の適用があります。
弁護士が、ご依頼者様とともに認知調停に同席し、ご依頼者様の心強い味方となります。

3.訴訟・裁判もフルサポート

認知調停で父子関係について合意できなかった場合、認知訴訟で争うほかありません。
弁護士が、ご依頼者様に代わって裁判に出廷、必要な主張・立証を行うなど認知訴訟をフルサポートします。

弁護士費用

無料相談の際、弁護士より説明いたします。

離婚問題に強い中部法律事務所の弁護士が、専門家として、
親切・丁寧に離婚相談に対応、離婚事件を解決に導きます。

認知請求・認知の訴えのよくあるご質問 FAQ

親権者を決める際、子供の意思はどの程度尊重されますか?
親権はいつまで有効ですか。成年年齢引き下げでどのように変わりますか?
夫と別居し事実上の離婚状態になってから、現在の彼氏の子供を妊娠しました。この子供は、戸籍上夫の子供とされてしまうのですか。解決法はありませんか。

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基礎知識 (認知請求・認知の訴え)

1 非嫡出子・婚外子の父子関係

法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子を、非嫡出子・婚外子といいます。

非嫡出子・婚外子は、父の認知がない限り、法律上の父子関係が成立しません(民法779条)。

認知されると、子が生まれたときから法律上の父子関係があったこととなり、相続権や扶養義務などが生じます(同法784条)。

2 非嫡出子・婚外子の戸籍と認知

非嫡出子・婚外子は、母親が出生届を提出することで、母親の戸籍に入ります。

父から認知されていない場合、子どもの戸籍の父欄は、空欄です。

非嫡出子・婚外子の母の戸籍(未認知)のサンプル ※一部抜粋 

戸籍に記載されている者

【名】春日井護

【生年月日】平成24年5月6日

【父】

【母】春日井花子

【続柄】長男

認知を受けると、子の父欄に父の名、身分事項に認知したことが、それぞれ記載されます。

非嫡出子・婚外子の母の戸籍(認知)のサンプル ※一部抜粋

戸籍に記載されている者

【名】春日井護

【生年月日】平成24年5月6日

【父】中部太郎

【母】春日井花子

【続柄】長男

身分事項

  出生

 

 

  認知

【出生日】平成24年5月6日

【届出日】平成24年5月10日

【出生地】愛知県春日井市

【届出人】母

【認知日】平成31年2月3日

【認知者の氏名】中部太郎

【認知者の戸籍】愛知県名古屋市中村区名駅三丁目23番

        中部太郎

なお、認知者である父の戸籍は、認知すると身分事項に認知したことが記載されます。

子を認知した父の戸籍のサンプル ※一部抜粋

身分事項

  認知

【認知日】平成31年2月3日

【認知した子の氏名】春日井護

【認知した子の戸籍】愛知県春日井市中央通一丁目66番

          春日井花子

3 任意認知と強制認知

認知は、父が任意に認知届を提出して認知する方法(任意認知)と、父が任意に子を認知しない場合に、認知の訴えによって認知させる方法(強制認知)があります。

関連記事:任意認知とは何ですか?認知届はどのように出しますか?

関連記事:強制認知とは?手続きの流れ、強制認知の場合の認知届の提出方法は?

3-1 任意認知

任意認知は、父が、父の本籍地又は住所地、又は、認知される子の本籍地の役所に、認知届を提出して行います(同法781条1項)。

遺言で子を認知することもできます(同条2項)。この場合、認知届の届出人は遺言執行者になります。

母の承諾を得て、この出生前に、胎児をすることもできます(胎児認知といいます。同法783条1項)。

死亡した子に、子や孫がいる場合、死亡した子について認知することもできます(同条2項)。

子の承諾を得て、成人した子を認知することもできます(同法782条)。

3-2 強制認知

子の出生前、胎児について強制認知を求めることはできません。

父の死亡から3年を経過するまでは、認知の訴えを提起することができます(同法787条)。

3-2-1 認知調停・審判認知

認知の訴えは、子、子の法定代理人などが、相手方である父の住所地を管轄する家庭裁判所に、認知調停を申し立てて行います。

認知の訴えは、調停前置主義の適用があり、認知訴訟に先立って、認知調停を行う必要があるためです。認知調停で、当事者間で、子が父の子であるという合意ができた場合、家庭裁判所が調査の上、合意に従った審判がなされます。

審判で認知されることを、審判認知といいます。

3-2-2 認知訴訟・判決認知

認知調停が不調に終わった場合、原告(子、子の法定代理人など)又は被告(父)の住所地を管轄する家庭裁判所に、認知訴訟を提起します。

認知訴訟では、裁判官が、当事者の主張や証拠、その他裁判所が調べた事実等(DNA鑑定結果など)に基づいて、子を認知するか判断します。

裁判官の判断は、判決として言い渡されます。

判決で認知されることを、判決認知といいます。
判決内容に不服がある場合、判決書が送達されてから14日以内に、控訴することができます。

なお、認知訴訟では、訴訟上の和解による裁判の終了はありません(人事訴訟法19条2項)。

3-2-3 審判認知・判決認知後の認知届の提出

審判認知・判決認知が確定した場合、10日以内に認知届を提出する必要があります。

 

 

最後に

強制認知・認知の訴えでは、認知訴訟に先立って、認知調停をしなければなりません。

当事務所の弁護士なら、調停に同席し、裁判所や調停委員とのやりとり、相手とのやりとりも全て任せることができます。

1ヶ月に1回程度しか開かれない各調停の間にも、相手方本人や相手方代理人弁護士との交渉や必要な手続きを行い、調停の長期化を回避、早く終わらせるよう尽力します。

審判認知されなかった場合の認知訴訟にも対応します。

 

子の認知、法律上・戸籍上の父子関係でお悩みの方は、当事務所弁護士に、お気軽にご相談・ご依頼ください。

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