家庭裁判所の待合室までであれば、親などの付き添いは認められますが、調停に同席することはできません。
家庭裁判所には、ベビーベッドや絵本など乳児・幼児向けの設備等もあり、赤ちゃんや子どもを連れて行くことはできます。しかし、お子様への負担等を踏まえて慎重に検討いただく必要があります。
目次
1.離婚調停の同席・付き添いに関する基本的なルール
離婚調停は、非公開で行われる裁判手続きです。
そのため、離婚事件の当事者(夫婦)以外の者が、裁判手続きに関与し、また、調停に同席・付き添うことは、原則として、認められません。
調停室に入室できるのは、原則として、当事者本人と代理人弁護士に限られ、親の付き添いは、家庭裁判所の待合室までになります。
2.家庭裁判所の赤ちゃん・子ども向けの設備
赤ちゃん向けの設備として、多くの家庭裁判所の待合室には、ベビーベッドが備え付けられています。また、子ども向けの絵本やリーフレットも置いている裁判所も多いです。
おむつ交換台、授乳室や授乳スペースのある家庭裁判所もあります。
託児施設はありません。
3.赤ちゃん・子どもを連れて家庭裁判所に行くときの注意点
3-1.どなたかに付き添ってもらう
赤ちゃん・子どもを連れて家庭裁判所に行くことはできますが、どなたかに付き添ってもらい、調停中は、お子様には待合室等で待機してもらうのがよいでしょう。
もっとも、赤ちゃんや子どもを離婚調停に連れて行く際は、次のような点に注意・配慮しましょう。
3-2.長時間の待機になる
調停は、待機時間を含め、長時間に及ぶことが多いです。
また、待合室では、他の事件の当事者も待機しており、待機中に弁護士と打合せを行っている方もいます。できるだけ静かに待つことが求められます。
お子様が長時間、できるだけ静かに待機できる工夫が必要になります。
なお、待合室での飲食について、明確には禁止していない裁判所が多いです。
3-3.調停中の幼児の同席は要検討
一人では待機できない子どもについて、預け先がなく、また、付き添いも頼めない場合、それでも調停を行うには、子どもを調停に同席させるしかありません。
ただし、調停に同席することがお子様の負担になる可能性や、話し合い、調停に集中できないなどの弊害が生じる可能性がある点には、十分ご注意ください。
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3-4.相手に会う可能性がある
離婚調停は、夫婦は別室で待機し、調停中も、調停室に当事者を入れ替えて、調停委員を介して、話し合いを行うため、基本的に、夫婦が同席して話し合うことはありません。
しかし、調停室以外の家庭裁判所内や裁判所付近で鉢合わせする可能性は、十分あります。
また、お子様が大きな声を出されれば、相手に聞こえることもあるでしょう。それらが当事者を刺激し、思わぬトラブルに発展する可能性もあります。
親権や面会交流でもめている場合など、特に注意が必要です。