1 離婚とは
離婚とは、婚姻関係を解消することをいいます。
2 離婚の方法・種類
2-1 協議離婚
協議離婚とは
夫婦の協議によって離婚することをいいます。
参考条文
民法763条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
協議離婚の成立要件
夫婦が、双方とも離婚に合意し、離婚届に署名押印の上、役所に提出することによって離婚が成立します。
多くのケースで、離婚に伴って、財産分与や慰謝料などのお金の問題や、養育費や面会交流などの子どもの問題が生じます。けれど、それらはあくまで離婚の関連問題です。離婚成立に最低限必要なのは、夫婦双方の意思と離婚届の提出だけであり、離婚届にも上記のような関連問題を記載する欄はありません。(ただし、未成年の子どもがいる場合は、親権者を定めなければならず、親権者欄が空欄だと離婚届が受理されません。)
離婚を成立させた上で、離婚に関連する問題について協議し、取り決めることも、法律上問題はありません。
協議離婚と離婚協議書・公正証書
財産分与や慰謝料、養育費や面会交流などの離婚に関連する問題について、実際には、離婚条件として、離婚と併せて話し合いが進められるケースが多いです。
離婚や離婚条件について話し合い、協議が成立した場合、後々の紛争を防ぐために、合意内容を離婚協議書や公正証書にしておくとよいでしょう。
2-2 調停離婚
調停離婚とは
調停によって離婚することをいいます。
参考条文
法律上は、家事事件手続法「第三編 家事調停に関する手続」に、離婚調停の手続きや調停離婚の成立、効力等が定められています。
離婚調停とは
離婚調停は、裁判所で行われる話し合いの手続きです。
裁判所、調停委員が間に入って、手続きや話し合いをすすめます。
夫婦双方が合意しない限り、離婚は成立しません。
裁判所では、夫婦関係調整調停(離婚)と呼ばれています。
離婚調停の簡単な手続き・流れ
まず、離婚をしたい方が、管轄の家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
すると、相手方に対し、家庭裁判所から離婚調停の通知が送られます。
家庭裁判所が指定した離婚調停の日時に出席します。夫婦はそれぞれ別の待合室で、調停委員に呼ばれるまで待機します。最初は申立人が呼ばれ、調停室で、調停委員と話しをします。一通り話しが終わると待合室に戻ります。その後、相手方が呼ばれ、同様に話した後、待合室に戻ります。調停では、このような方法での話し合いが繰り返され、双方が離婚に合意すれば、離婚調停が成立します。離婚を合意できなければ、離婚調停は不成立として終了します。
離婚調停成立後に離婚届を提出するまでの流れ
離婚調停が成立した後は、離婚届を役所に提出する必要があります。
離婚調停を申し立てた側が、離婚届を提出するのが一般的ですが、相手方が提出する場合もあります。そのような場合は、「申立人と相手方は、相手方の申し出により、本日、調停離婚する」などと、調停調書に記載されます。
調停成立後に、裁判所が作成する調停調書謄本(ちょうていちょうしょとうほん)を、離婚届に添えて、提出します。添付する調停調書謄本は、離婚届提出用に必要な事項だけを記載し、それ以外の記載を省略した省略謄本でも問題ありません。
離婚届を本籍地以外の役所に提出する場合は、戸籍謄本も必要です。
また、離婚届の提出は、離婚調停成立の日から10日以内に行う必要があります。
2-3 審判離婚
審判離婚とは
調停に代わる審判によって離婚することをいいます。
双方離婚に応じる意思があるにもかかわらず、財産分与のわずかな金額が折り合わないために、最終的な離婚調停が成立しなかった場合などで、かつ、裁判所が相当と認める場合に、調停の代わりに、審判で離婚を認める制度です。
このような離婚の審判は、当事者が2週間以内に異議を申し立てれば、効力を失います。
参考条文
家事事件手続法284条1項
家庭裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、事件の解決のため必要な審判(調停に代わる審判)をすることができる・・・以下略。
審判離婚確定後に離婚届を提出するまでの流れ
調停に代わる審判で離婚が認められ、当事者から適法な異議の申し立てがない場合、審判離婚が確定します。
審判離婚が確定した後は、離婚調停が成立した場合と同様、10日以内に離婚届を提出する必要があります。離婚届を本籍地以外の役所に提出する場合は、戸籍謄本が必要になることも、離婚調停と同様です。
審判離婚の場合、審判書謄本に加え、その審判が確定したことを証明する審判確定証明書も、離婚届に添える必要があります。
2-4 裁判離婚
裁判離婚とは
裁判離婚とは、離婚裁判の判決によって離婚することをいいます。
離婚裁判で和解が成立し、和解によって離婚する場合も裁判離婚に含まれることから、区別して、判決離婚と呼ばれることもあります。
離婚裁判で離婚を認める判決が出されると、当事者の意思に反しても、離婚することができます。
参考条文
民法770条
第1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
第2項 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
調停前置主義
離婚したくても、協議で離婚が成立しない場合、離婚を求める当事者は、裁判で離婚を求めていくことになります。ですが、ただちに離婚裁判をすることはできません。まず、家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければなりません(家事事件手続法257条1項)。
そして、離婚調停が不調で終わった場合に、離婚裁判(離婚訴訟)を提起します。離婚調停が不成立になった場合に、自動的に離婚裁判に移行するわけではなく、改めて、訴訟を提起する必要があります。
離婚裁判・離婚訴訟とは
離婚裁判では、裁判官が、離婚を認めるか否かを判断します。
当事者の主張や証拠、その他裁判所が調べた事実等に基づいて、離婚を認めるか判断します。
具体的には、裁判官は、法定の離婚原因があるか(民法770条1項)、離婚原因があるとしても一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当とすべきでないか(同条2項)を、判断します。
裁判官の判断は、判決として言い渡されます。
判決内容に不服がある場合、判決書が送達されてから14日以内に、控訴することができます。
訴訟上の和解による離婚
離婚裁判が始まった後でも、当事者間で離婚の合意が成立すれば、和解によって離婚することができます(人事訴訟法37条)。
裁判離婚後に離婚届を提出するまでの流れ
控訴期間内に控訴がなければ、判決は確定します。離婚を認める判決が確定した場合や訴訟上の和解による離婚が成立した後は、離婚調停が成立した場合と同様、10日以内に離婚届を提出する必要があります。離婚届を本籍地以外の役所に提出する場合は、戸籍謄本が必要になることも、離婚調停と同様です。
訴訟上の和解による離婚の場合は和解調書を、判決離婚の場合は判決書謄本に加えて判決確定証明書を、離婚届に添える必要があります。
3 離婚の理由・原因
3-1 離婚の理由・原因とは
法律用語としての離婚原因とは、民法770条1項の定める、離婚裁判において離婚を認めるための要件をいいます。
一般的な意味での離婚をしたい理由や離婚の動機とは、異なります。
協議離婚や調停離婚では、このような離婚原因がなくても、当事者が離婚に合意すれば、離婚することができます。
3-2 不貞な行為
民法770条1項1号に定める離婚原因です。
不貞な行為とは、配偶者以外の者と性交渉をすることです。
3-3 悪意の遺棄
民法770条1項2号に定める離婚原因です。
悪意の遺棄とは、正当な理由なく、夫婦の同居義務や協力義務を行わないことをいいます。
3-4 3年以上の生死不明
民法770条1項3号に定める離婚原因です。
3年以上の生死不明とは、配偶者の生死が3年以上明らかでない場合をいいます。
3-5 回復見込みのない強度の精神病
民法770条1項4号に定める離婚原因です。
回復見込みのない強度の精神病とは、配偶者が、婚姻における協力・扶助を十分に果たせない程度の精神障害にかかり、回復の見込みがないことをいいます。
3-6 その他婚姻を継続し難い重大な事由
民法770条1項5号に定める離婚原因です。
その他婚姻を継続し難い重大な事由とは、婚姻を継続していくことを難しくさせる重大な事由があることをいいます。同項1号から4号のように特定の事由ではないため、様々な事由がこれにあたるとされています。
実際に裁判で認められた例として、暴行(DV)や虐待、重大な侮辱、犯罪、性行為の不能や正当な理由のない性交渉の拒否など、多数があります。このほか、性格の不一致等による長期の別居などもあてはまるとされています。
3-7 裁量棄却
離婚裁判では、民法770条1項1号から4号までの法定の離婚原因が認められる場合、基本的には、離婚が認められます。
けれど、裁判所は、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるとき、離婚請求を棄却することができます(同条2項)。このように、裁判所の裁量によって、離婚を認めないで離婚請求を棄却することを、裁量棄却といいます。
4 離婚に伴うお金の問題
4-1 婚姻費用
夫婦は、結婚生活に必要な費用を分担する義務があり、婚姻費用分担義務と呼ばれています。婚姻費用分担義務は、離婚によって解消されます。なお、別居では解消されませんので、婚姻費用請求権利者は、別居中でも相手から生活費をもらうことができます。
参考条文
民法760条
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
4-2 財産分与
離婚にあたって婚姻中に得た夫婦の財産を清算することを、財産分与といいます。
夫婦の協力で得た住宅、現預金や保険などの財産が対象となります。
参考条文
民法768条第1項 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
4-3 年金分割
財産分与の対象には、年金も含まれます。各種年金制度の内、厚生年金の老齢厚生年金については、年金分割制度があります。
夫婦の双方又は一方が厚生年金(旧共済年金も含みます)に加入していた場合、離婚に際して、その保険料の納付実績を分割することができます。
4-4 離婚の慰謝料
離婚に際し、有責配偶者に対して、慰謝料を請求することができます。
有責配偶者とは、離婚に至る原因を生じさせ、婚姻関係を破綻させた配偶者をいいます。暴行(DV)や不貞行為などをした配偶者です。
5 離婚に伴う子どもの問題
5-1 親権・監護権
父母が婚姻中は、未成年の子の親権を共同で行使しますが、離婚に際しては、父母いずれを親権者とするか、決めなければなりません。
離婚届を提出するに際して、未成年の子がいる場合、親権者を決めておかないと離婚届が受理されません。
親権は、子を監護及び教育する権利・義務である身上監護権と、子の財産を管理する財産管理権が具体的な内容です。
親権の内容の一部である身上監護権は、監護権ともよばれています。具体的には、子どもの居住地を決め、また、しつけや教育などをする権利・義務をいいます。
参考条文
民法818条第1項 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
民法819条
第1項 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
第2項 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
5-2 養育費
養育費とは、子の養育費にかかる費用のことであり、親は、未成年の子を養育(扶養)する義務を負っています。離婚して親権者や監護者でなくなったとしても、この扶養義務を免れる理由にはなりません。
5-3 面会交流
離婚や別居によって、子を監護していない親は、その子と面会交流することができます。
ただし、面会交流は、同居していない親との面会交流が子の成長にもたらす影響など子の利益や福祉を優先して、行う必要があります。
参考条文
民法766条第1項 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
6 まとめ
離婚は、身近な法律問題ですが、離婚問題に至る経緯や事情は様々で、離婚の手続きも離婚に伴う問題もたくさんあります。
当事務所は、離婚問題の経験が豊富です。専門家として、親切丁寧に、迅速に対応します。協議離婚から離婚調停、裁判離婚、離婚後の手続きや離婚の関連事件まで、全てお任せいただけます。利便性も高く、弁護士費用もリーズナブルです。
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