生活費・婚姻費用の問題は,弁護士に依頼できます。
裁判のプロ,弁護士が心強い味方になります。
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ご依頼者様に代わって、相手との支払い交渉や減額交渉、示談・和解が成立した場合の離婚協議書や示談書の作成、婚姻費用調停の申し立てや調停及び審判(ご依頼者様に代わって出廷)対応、相手方代理人や裁判所との連絡対応など、全てお任せいただけます。
婚姻費用は、裁判実務上、婚姻費用調停を申し立てた月までさかのぼって、支払いが認められます。ご相談・ご依頼から迅速に婚姻費用調停を申し立てます。調停や審判期日の間にも、相手方弁護士や家庭裁判所と積極的に交渉を行い、速やかな解決を図ります。
当事務所に離婚事件(協議離婚の代理交渉、離婚調停)をご依頼いただいた場合、追加着手金なしで、協議離婚と併せて婚姻費用の代理交渉、離婚調停と併せて婚姻費用請求(相手方対応も可)できます。
交渉着手金:なし
調停着手金:なし
審判着手金:10万円(税込11万円)~御見積
報酬金:経済的利益の10%(11%)
調停着手金:10万円(税込11万円)
審判着手金:5万円(税込5万5000円)~御見積
報酬金:経済的利益の10%(税込11%)(最低報酬額:10万円(税込11万円))
着手金について
●調停3期日分の日当を含みます
婚姻費用分担請求は権利濫用とされることもある。妻の不貞が原因で、婚姻費用が子供の養育費の分しか認められなかった判例を紹介。 別居中、生活費が不足して婚姻費用分担 … 続きを見る
別居中の夫婦間などで婚姻費用の分担額を協議したり、離婚にともなう養育費を協議する際、近年よく参考にされているのがいわゆる「算定表」です。算定表は子供の数と年齢の … 続きを見る
離婚について話し合いや調停をしながら、婚姻費用の請求をしなければならない場合は多くあります。しばしば、別居に至っているけれど婚姻費用をまったく払ってもらっていな … 続きを見る