親権・監護権のよくあるご質問一覧
親権者を決める際、子供の意思はどの程度尊重されますか?
家庭裁判所の審判では、目安として10歳前後以上の年齢の子どもであれば、どちらの親と暮らしたいかという子どもの意思が尊重される傾向にあります。年齢が高いほど、子どもの意思に沿った判断になりやすいといえます。
1.親権者指定の判断基準
離婚する際、夫婦の話し合いで親権者を定めることが難しい場合、家庭裁判...
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親権はいつまで有効ですか。成年年齢引き下げでどのように変わりますか?
親権は子供が未成年の間だけ有効です。成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられたことに伴い、親権も18歳の誕生日で消滅するようになりました。
1.親権の意味
親権は親権者が未成年の子供に対して持つ権利義務の総称です。
民法818条1項 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
親権の内容には財産管理権の側...
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夫と別居し事実上の離婚状態になってから、現在の彼氏の子供を妊娠しました。この子供は、戸籍上夫の子供とされてしまうのですか。解決法はありませんか。
民法772条の嫡出推定のため、婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定され、そのように記載しないと出生届を受理してもらえません。しかし、懐胎した時期にすでに夫婦が事実上の離婚状態だったなど、婚姻の実態が外形上失われていた事情があれば、嫡出推定が及ばないとされます。この判断は裁判所でしか行えないので、親子関係...
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離婚後300日以内に出産した場合、子供の戸籍はどうなりますか。子供は元夫とは別の男性の子供で、妊娠した時期は離婚前です。
民法の嫡出推定制度により、生まれた子供は元夫と母の嫡出子として扱われます。戸籍上、生まれた子供は婚姻時に戸籍筆頭者だった方の戸籍に入ることになります。婚姻した際、妻が姓を改めて夫の戸籍に入った場合には、元夫が筆頭者なので、子供は元夫の戸籍に記載されます。「子の氏の変更許可申立て」を行うことにより...
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親権者とはなんですか?
未成年の子供に対して親権を行使する者を親権者といいます。
基本的には親が親権者ですが、離婚した場合には単独親権となるため、両親のどちらか一方のみを親権者として指定しなければなりません。
1.親権者とは
親であればだれでも親権者となるわけではありません。たとえば、未成年者が養子縁組をすると養親が親...
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強制認知とは?手続きの流れ、強制認知の場合の認知届の提出方法は?
強制認知とは、非嫡出子・婚外子について、子の父が任意に認知しない場合に、認知調停や認知訴訟で認知させることをいいます。
審判や判決で強制認知を受けた場合でも、認知届の提出は必要です。
1 強制認知とは
法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子を、非嫡出子・婚外子といいます。
非嫡出子・婚外子につ...
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後から親権者・監護者を変更することはできますか?
いずれも変更することが可能です。
ただし、親権者の変更は当事者の合意のみですることはできず、家庭裁判所での手続が必要です。まず調停を申し立て、調停で合意できなければ審判で裁判所に判断してもらうのが一般的な流れです。審判になると、親権者を変更することが子供のために必要かどうかという観点から判断され...
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監護権とはどのような権利ですか?
監護権とは、未成年の子供を養育し監護するための権利義務であり、通常は親権の一部として含まれているものです。離婚の際、例外的に親権から監護権を切り離し、親権者とは別に監護権者を定めることもできます。
1.親権と監護権
未成年の子に対する親の権利義務を総称して親権といいます。親権には財産的な側面と身分...
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任意認知とは何ですか?認知届はどのように出しますか?
任意認知とは、法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子(非嫡出子)について、子の父が、任意に、父子関係があることを認め、法律上の父子関係を成立させることをいいます。
1 任意認知とは
認知とは、非嫡出子について、その子と父の法律上の父子関係を成立させることをいいます(民法779条。詳しくは、認知...
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